クーリングオフ
- 会員は,入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは,書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
- 会員は,当会が[1]に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し,又は当会が脅迫したことにより困惑し,そのために[1]に定めるクーリングオフをしなかったときは,当会が[1]に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは書面により入会に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
- クーリングオフの効力は,その書面を発信したときから生じます。
- [2]の解除があった場合において,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して,そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
- [2]の解除があった場合において,当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても,当会は,そのクーリングオフをした会員に対して当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求することはできません。
- [1]又は[2]の解除があった場合において,当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは,速やかにそのクーリングオフをした会員に対しその全額を返還します。
中途解約
- 会員は,入会申込書を受領した日から8日間を経過した後(当会が前条[1]に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し,又は当会が脅迫したことにより困惑し,そのために前条に定めるクーリングオフをしなかったときは,当会が前条に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過した後)においては,書面により将来に向かって入会に関する契約の解除(中途解約)を行うことができます。
- 当会は,前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは,その解除をした会員に対し,以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額・提供されたサービスの対価に相当する額 ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額イ その解除がサービス提供開始前である場合は3万円
- 本条[1]による中途解約時においては,当会は会員に対し,未提供サービスに相当する前受金がある場合,当該相当額を返金します。ただし,日割計算は行いません。
退会時の返金
- 会員が以下の項目に該当し当会を脱退する場合は,当会は受領金の返金は行いません。
- 当会のシステム紹介や料金・ペナルティー規定に違反したとき
- 当会が結婚相手の紹介をするにふさわしくないと判断したとき
会社概要
名称 | マリッジエンバーク |
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代表者 | 福尾 裕一郎 |
所在地 | 静岡県浜松市中区布橋1-7-8 |
アクセス | 八幡駅(遠鉄 鉄道線)2105m/徒歩26分 遠鉄バス[40][41][43][44][45][46][46-テ][47][48][51]系統「六間坂上」停留所から約131m/徒歩で約2分 |
MAP | 静岡県浜松市中区布橋1-7-8 |
電話番号 | 053-523-8930 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | – |